こんにちは!独身アラサーOLのまみ子です!
ビットコインには税金はかかるの?
確定申告は必要なの?
どうにか節税できない?
今回はそんなビットコインの税金に関する疑問について調べてみました!
どんな時に税金がかかるの?
国税庁のタックスアンサーでは、「ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります」と発表されています。
国税庁の個人課税情報(FAQ)によると、「ビットコインの使用」とは具体的に以下のことを指します。
- 仮想通貨の売却
- 仮想通貨での商品の購入
- 仮想通貨と仮想通貨の交換
つまり逆を言えば、ビットコインを購入・保有しただけでは税金はかからないということになります。
確定申告は必要なの?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得を計算し、国に支払う税金を申告することです。申告する期間は例年、翌年の2月16日から3月15日までです。
次の条件に当てはまる人は、確定申告を行って納税しなくてはいけません。
- 給与所得が2,000万円を超えている人
- 給与所得・退職所得以外の収入が20万円を超えている人
- 2か所以上で働いており、メイン出ない方の会社からの収入が20万円を超えている人
仮想通貨による収入は2つ目の「給与所得・退職所得以外の収入」に該当します。
ビットコインで得た利益が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になるということです。
また、住宅ローン控除や医療費控除など、他に確定申告が必要な人は仮想通貨による収入が20万円以下であっても併せて申告が必要になります。
税金はどうやって計算するの?
「雑所得」に分類される
仮想通貨による収入は、「雑所得」に分類されます。
雑所得とは、所得の10区分のうち、他の9区分(事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、配当所得、利子所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の)のいずれにも当てはまらない所得のことです。
計算の仕方としては、総合課税が適用されています。
総合課税とは、給与所得などの他の所得と合計してから、所得税額を計算することを言います。
また、所得税の税率は、5%~45%の7段階です。累進税率なので、課税対象額が増えるほど税率も増えることになります。つまり、所得が多いほど税金の割合が増えるということです。
厳密には、「超過累進税率」方式というものが採用されており、各区分から超過した金額だけに対応した税率を乗じて合計…とややこしい計算になります。
なので、下記のような速算表を使い、所得全体に税率を乗じ、速算表の控除額を差し引けば所得税が計算できます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨による所得の計算
仮想通貨による所得(=利益)は以下のように計算します。
購入価格は、売却した分のビットコインが購入時ではいくらだったかを指します。必要経費とは手数料等、ビットコインを取得するのにかかった費用を指します。
例)3BTCを300万円(1BTCあたり100万円)で購入し、2BTCを400万円で売却した場合
所得税負担額の計算
先ほど述べたように総合課税ですので、仮想通貨による所得は給与所得等と合計して計算します。
更に、地方税である住民税が一律10%かかります。
せっかく儲けても、4.000万円を超えた部分については半分近くが税金として持っていかれてしまうなんて……なんだかガッカリですよね。
仮想通貨への税金の風当たりは厳しめ
ちなみに、FX取引における利益は「雑所得」に分類されますが、総合課税でなく申告分離課税といって他の所得とは分けて課税されます。株式等による売却益は「譲渡所得」に分類されていますので、また計算方法が異なります。
仮想通貨にかかる税金は一番税率が厳しいのです。
また、雑所得というは他の所得と「損益通算」できません。
損益通算とは、損失があった場合に他の所得と相殺し、その分税金を減らせるというもの。それでも損失が残っていた場合は、最長3年間損失を繰り越すことができます。
株式等は他の給与所得等と損益通算できますが、仮想通貨は雑所得内(仮想通貨同士や、他の副収入など)でしか損益通算できません。
また、損失は翌年以降には繰り越せないため、損失が出た場合は他の雑所得と相殺できそうなら年内に損失を確定させなければいけません。(後ほど節税のところで詳しく書きます。)
儲けの割に税金が多くかかってしまうのが仮想通貨なのです。
損しないための節税方法は?
そんなに税金として取られてしまうなら少しでも節税したい…と思いますよね。
では少しでも税金として取られないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか。
必要経費として計上
ビットコインの売却・使用に必要な費用は、経費として計上することができます。
経費を利益から差し引くことで、所得税額を少なくすることができます。
経費として計上できるものの例
取引手数料、入出金手数料、仮想通貨についての書籍代、セミナー代(+交通費や宿泊費)、税務費用、パソコンやスマホ代、通信費、電気代、など
なお、パソコンやスマホ、通信費や電気代は仮想通貨取引専用でない限りは費用を按分する必要があります。
例えば、仮想通貨取引にパソコンを普段の生活のうち2割ほど使っているとすれば、パソコン代の2割を経費として計上するなど、仮想通貨に関わる部分だけを経費として計算します。
必ず、経費として使ったと証明できる資料を紙ベースで残しておきましょう。
毎年少しずつ利益確定
給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
毎年その20万円に届かないように現金に交換していけばよいのです。
多額の仮想通貨をそのまま持ち続けるのはリスクがあるとは思いますが、先ほどの所得税の超過累進税率を目安に年内で利益確定する額を調節すると良いでしょう。
損切りする
先ほど「雑所得内でしか損益通算できない」「損失を翌年以降に繰り越せない」と書きました。
仮想通貨による所得は、1年間の利益から損失を差し引いた額になります。
よって、複数の仮想通貨でそれぞれ利益と損失が出ていれば、その損を年内に確定(損切り)させて利益を減らすことも節税の一つと言えます。
仮想通貨以外の雑所得(副収入など)で利益が出ている場合も同様に、損切りをして損益通算できます。
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税を利用するのもおすすめです。
地方の自治会に寄付をすることで、その土地の特産品を受け取れる上に税金も控除されます。
自己負担は2,000円。5万円寄付すれば4万8,000円分税金が控除されます。
正確には5万円払っているんだから「節税」にはならないんですけどね…。
でもどうせ税金に消えるくらいなら、2,000円プラスしていいものをもらっちゃった方がオトクです!
脱税してもバレない?
ちまちま節税しても、ごっそり税金で持っていかれるなんてバカバカしい…。少しくらいごまかしてもバレないかな?と思った人。
税務署には金融機関の情報が筒抜けです!つまり、ビットコインを円に換えた時点でいくら儲けているのかバレます。
取引所に税務調査が入ることもあります。ごまかしたり隠したりすれば必ずバレるんです。
脱税までには至らなくとも、単純なミスで申告もれがあった場合、延滞税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが追加徴収されてしまいます。
更に、脱税は有罪になると最悪の場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が併科されます。きちんと申告しましょうね!
しっかり確定申告しよう!
以上、ビットコインにかかる税金について書いてみました。
正しい税金の知識を持っておけば、節税も可能です!いくら税金がかかるのか考えながら利益を出していきましょう。
また、いざ確定申告をしようと思っても、申告もれがあったらどうしよう…と不安になりますよね。
少しでもわからないことがあれば税理士へ相談しましょう!
それでは、良いビットコインライフを!